タイトルにある通り中古品でせどり(転売)をするときには、警察署にいって古物商許可書が必要です。
せどりを始めたてというか、まだ実際には何にも動いていない私ですが、まず知識面から付けていこうと色々調べてみると中古せどりには古物商許可書が必要とのことです。ただすべての商品で必要になるわけではないので先を読み進めて知識をつけて安全にせどりを頑張りましょう。
古物商許可書とは
古物営業において必要な許可です。
古物営業法という法律によって定められています。
古物営業法第一章
第一条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
第二条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
この後もずらーって続きますが、簡単にまとめます。
古物営業法の定義
・窃盗品や偽物の中古品を販売してはいけないので、それを防止する目的。
・もし窃盗品や偽物であった場合の警察の即時発見と、被害を救済する目的。
古物に該当するもの
中古品販売を買った場合はもちろんですが、ヤフオクや楽天で新品を一般ユーザーから買ったものも含まれます。
要は消費者のてにいったん渡って使用した、未使用問わず転売目的で購入したら必要だよってことです。
中古品でも自分で使っていたものを要らないから売っちゃおーてのはOKです。
例 古物商が必要な仕入れ方法
・ヤフオクや楽天の個人出品者からの仕入れ
・リサイクルショップで中古品転売目的で購入したもの。
・継続して転売目的で購入した商品
例 古物商が不要な仕入れ方法
・自身で保有、使用していた不用品
・友人などからもらったもの(結婚式の引き出物なんか)
・海外から日本へ持ち込んだ商品
・転売目的でなく買った商品だが未使用であった場合
古物商許可書の取得
警察署経由で公安委員会に許可申請を出します。
取得の手順
営業所(自宅)の管轄の警察署の生活安全課に行きましょう。
※最初に申請した警察署が窓口になるので複数営業所を持っている場合は注意が必要です。
二か所以上の都道府県に営業所を持っている場合は二か所申請が必要になります。
手数料
20,000円程度かかります。
けっこう高いですね。
司法書士さんに頼む場合は別途手数料がかかってきます。
必要書類(個人でせどりをする人)
〇事前に用意が必要
・住民票
本籍地が記載のもの
・身分証明書
・URLの使用権限のあることを証明する書類
インターネットで取引する場合に限る
〇所轄の警察ホームページよりPDFでダウンロード可能な書類
・申請書
・略歴書
・個人用の誓約書
・管理者用の誓約書
警察署でも貰うことができますが事前に印刷して記入しておいたほうが良いですね。
無事に古物商になったら出来ること
めでたく許可を貰えれば中古品のせどりをして良いようになります。
これでやっとせどり(転売)が始められるわけですね。
具体的にはブックオフやリサイクルショップで購入した商品を転売できる。
メルカリやラクマなんかに出品もできちゃいます。
ここからはせどりの領域ではないですが。
リサイクルショップを自分で開業。
中古車やさんを自分で開業だってできちゃいます。
要はせどりは副業ですが立派ビジネスなので、きっちり許可を得て営業をすること必要があるんですね。
簡単にできちゃうイメージですがしっかりと勉強してから始めないと犯罪になっちゃいます。
リサイクルショップが無許可で営業してたらヤバイですもんね。笑
無許可でせどりした場合
けっこう思い犯罪です。
・3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑。
・ペナルティとして5年間許可が下りなくなる。
せどりで100万円稼ぐの大変ですし、お金を稼ぐつもりが100万円払うなんて意味ないですよね。
そもそも犯罪者になりたくないですよね。
結論
よって無許可での中古せどり(転売)は絶対にやめておきましょう。
私も初心者せどり者で、中古せどりから始めてやるぜって思ってましたが、しばらくはやめておきます。
地道に家にある不用品をフリマアプリで販売しながら要領がつかめたら新品の転売をして、お金が貯まったら古物商の資格を取得して中古品のせどりを始めようと思います。