税金を払うのが国民の義務です。
しかし何かにつけて高いですし、そんなに払うのって思うこと多いですよね。
安心してください。
税金は知識があれば払う金額を合法的に下げられます。
知らないと税務署は教えてくれません。
教えてくれるタイミングは足りていない時だけで、多く払った時には教えてくれないのです。
そこは教えてお金返してよってことですが、知識が無い人が悪いということでしょう。
不動産業界にいたこともありファイナンシャルプランナーの資格を持っている私ぼむが説明していきます。
もう無駄な税金を払うのはやめましょう。
すごく早く知りたいひとは最後の項目はぎゅっとまとめてあるので、最後の章だけよんでもらっても大丈夫ですよ。
住宅ローン控除を簡単に説明
「住宅ローン控除」という言葉を聞いた事のある人も多いと思います。
実際に住宅を購入した人はすでになんとなく使っている人も多いはずです。
こちらの制度をかんたんにわかりやすく説明していきます。
住居を目的とした住宅をローン(借入)によって購入した時に所得税もしくは所得税と住民税を購入価格に応じて還付してくれる制度です。
もっと簡単に言うと
毎月、給与から所得税やら住民税やら社会保険料なんかがバシバシ引かれていますよね?
総支給額に対して、〇〇税・〇〇ゼイ・・・・税。。。
やめてくれー!!どんだけー!?
というくらい引かれて残った手取りは雀の涙(私だけ?)となりますよね。
この税金の中の所得税が住宅購入費に対して還ってくるのです。
そして控除しきれんかった(取り返しきれない)分は住民税から還してくれる制度です。
不動産屋さんが笑顔で賃貸より住宅ローン控除が受けれるからお得ですってよく言う手口の一つです。
手口じゃなくて、提案ですね。笑
制度の利用には条件があります
この住宅ローン控除を受けるためには条件があります。
ローン(借入)を組まないといけない
制度の名前を見たら分かる様に必ずローンを組んで住宅を買わないといけないのです。
資産家だからパパやママに買って貰うとか、宝くじ当たったから一括で家買うぜって人は対象外です。
〇自分の名義でローンを金融機関や公庫で組む必要があります。
ローンの期間にも条件があります。
〇住宅ローンを10年以上の期間で組む必要がある。
住宅ローンをそんなに短期で組む人も少ないですが
注意して欲しいのは繰り上げ返済をしてローン期間が10年を切ってしまうと控除を受けられなくなります。
繰り上げ返済とは、
簡単いうと15年ローン残ってるけど7年分先に払って金利を圧縮しようとする様なことです。
これだとローン期間が15年-7年なので、残期間は8年です。
これだと控除は受けられません。
残期間が20年で7年繰り上げなら残期間は13年なので控除受けられます。
取得者の要件
住宅を取得する人全員がこの制度を受けられません。
年収制限があります。
・⓵年収が3000万円以下であること。
・⓶取得または増築した日から6か月以内に入居し適応を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
・⓷入居年及びその前後2年、合計5年間において居住用財産の譲渡所得の特例を受けていないこと。
この3つの条件をクリアしないと制度は受けられないので注意してください。
こちらの要件を簡単に説明すると、
年収が3000万円以上あったらお金持ちだから控除しないよってことです。
年収3000万以上の人は少ないからほとんどの人は大丈夫でしょう。
⓶に関しては、少し難しい書き方ですが
住宅を買ったりリフォームしたら、半年以内に住んでくださいってことです。
ローンを組んだ人が住む用の住宅以外では制度を利用できないから、ちゃんと住んでくださいってことです。
⓷に関してはもっと分かりにくいですが簡単です。
始めて自分で住宅を購入して住む人には関係ありません。
ここに関係してくる人は、家を買い替える人です。
譲渡所得とは
誰かに自分の所有しているモノを売った時の利益です。
自分のモノを売って得た利益に対してもお国様は税金を掛けます。
自分の住んでいる家を売って、買い替えるときに税金を多く課してしまうと、買い替える資金が無くなってしまうことから3000万円分は控除(見逃してくれる)制度のことです。
この制度を受けてから2年前と今年と2年後に該当したらダメだよってことです。
対象になる住宅
〇居住用の住宅であること。(敷地代も含みます)
※店舗併用住宅である場合は、1/2以上が自己の居住用であること。
〇床面積が50㎡以上であること
〇増改築である場合は費用が100万円以上であること。
〇中古住宅は条件があります。
耐火性能(下記のどちらかに該当すること)
・耐火建築物以外は築20年以内
・耐火建築物は築25年以内
耐震性(以下のいずれかにより確認が取れること)
・耐震基準適合証明書
・存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
・既存住宅売買瑕疵保険に加入
かんたん計算方法
住宅ローン控除には計算式が存在します。
すごく簡単なので、当てはめてみて計算してください。
※平成26年4月以降~に取得した人向けのデータになります。(2020年2月現在)
計算式
〇控除率
1%
〇ローン価格上限
一般住宅 4000万円
認定長期優良住宅・低炭素住宅 5000万円
〇控除期間
平成26年4月から令和元年10月まで
10年間
令和元年10月から令和2年12月まで
13年間
〇計算式
年末のローン残高×1%
例
4000万円(ローン残高)×1% = 40万円(控除額)
ローンの借入金額や残高によって控除される額が変わります。
控除方法と還付のタイミング
上記で計算した金額を使って控除をします。
ここの部分が勘違いしていたり、分からないといった人が多いと思います。
4000万円の残高がある場合
最大で40万円が還ってきます。
ただし
払った額以上に還ってきません。
所得税を年間10万円納めた人は10万円の還付です。
控除額と所得税額のどちらか低い方が控除されます。
40万円の控除額に対して10万円しか引けなかった場合は、住民税から控除する第二段階に進みます。
住民税の控除額には上限があります。
上限金額は13万6500円/年もしくは前年度課税所得×7%の少ない方です。
※総所得ー所得控除=課税総所得
還付を受けるタイミングと申請
〇所得税
初年度
確定申告をしてから1か月前後で税務署から振り込まれます。
確定申告の時期は2月16日から3月15日までです。
確定申告は税務署へ直接行っても良いですし、家でパソコン、スマホからでも申告できます。
2年目以降
会社員の場合は年末調整によって還付されるので、12月の給与に反映されます。
もちろん特別な処理は必要なくなります。
税務署への申告も会社がしてくれるので、会社に提出する申告書で完結します。
〇住民税
こちらに関しては、特になにもしなくて大丈夫です。
なぜなら所得控除で控除しきれなかった分は税務署で自動的にスライドしてくれるからです。
住民税の控除に関しては、現金支給でない点に注意してください。
というのも住民税は翌年度の住民税から控除される仕組みになっているので、給与で引かれる額が減る形なので、直接的にお金が戻ってはきません。「住民税決定通知書」に控除額が反映して5月から6月に送られてきます。
内容を確認してお終いと少しあっけなく終わります。
まとめ ポイント整理
最後に大事なことをまとめます。
〇住宅ローン控除を受けるためには、条件がある。
・居住用でないとダメ
・10年以上のローンを組む
・年収が3000万円以下である
・中古住宅やリフォームも対象であるが条件がある。
・前後2年の合計5年以内に住宅を売って住宅の特例を受けていない
・繰り上げ返済をした場合に10年を切ると対象から外れる
〇控除の計算及び控除される税金
・年末のローン残高×1%
・上限は4000万まで(土地代含む)
・所得税から控除される
・所得税で控除されない時は、住民税からも控除される
・初年度だけ確定申告が必要
・住民税は還付ではなく、翌年度の個人住民税から控除される
まとめ
住宅を購入するときは一括で払えたとしてもローンを組んだ金利と控除を受ける金額の差額を計算して購入するようにしましょう。
住宅をローンを組んで購入した人は必ずこの制度を利用するようにしましょう。